解決済み
給料のことで質問です。小さなバス会社に勤務しているのですが、基本給等の固定給は毎月25日に振込で支払われるのですが、走行距離に応じて支払われる運行手当が、翌月5日頃(忙しい時は6日だったり7日だったりします)に現金で支給されます。しかもこの現金支給分の所得税や社会保険料は控除されていません。当然社会保険料の会社負担分も支払っていないと思われます。所得税は年末調整で調整しているらしいのですが、社会保険料が控除されないと将来もらう年金額に影響すると思うのですが、このような給料の支給の仕方は違法ではないのでしょうか?
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社会保険料の金額は4-6月の標準報酬で決まるのでその時に加味しているのであれば関係ありません。 所得税についても非課税になっているだけなのでは。 年末調整で精算するのだから別に何の不都合もありません。
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