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公務員試験に合格後、過去の交通違反歴に対する調査が入ることはありますか? ちなみに行政職です。

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回答(4件)

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    公務員の種類と交通違反の程度によって異なります。 まず、交通違反は軽い方から、①青切符・反則金・基礎点数、②赤切符・罰金・免許停止、③懲役・一部の違反は免許取消の大きく3つに分けられます。 ①は一般道のスピード違反だと29Km/hまでの超過、②は一般道のスピード違反なら30Km/h~59Km/h位の超過、③は一般道のスピード違反なら60Km/h 位以上の超過となるでしょうか。 ①なら、警察官と警察事務吏員は問題ですが、他の公務員は関係ありません。 ②は、厳密には「前科」になりますが、本籍のある市区町村の戸籍係に備付けの「犯罪人名簿」には氏名は載らず、採用時にはほぼ問題にされませんが、近年、公務員になってから違反をすると、昇給延伸を伴う戒告の懲戒処分になる可能性が高くなります。 検察事務官だと調べられるかもしれません。③は、刑の全部執行猶予期間が過ぎて前科が消滅していても、相当ヤバイです。 行政職(一)等の国家公務員や地方公務員なら、欠格事由に該当がありませんというような試験申込書に書くような宣誓と自己申告程度で留まり、犯罪人名簿までは調べていないようです。 ただ、コンプライアンスは厳しくなってきていますので、公務員採用後は、交通違反でも、くれぐれも留意してください。

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