回答終了
こんにちわ。今週5で8時間仕事をしています。小さな子が居て祝日は保育園がないのでお休みになります。 今月も最後の週30日までは休み無しになってますが、来月1、2日に休みを入れると会社の月9日の休みをオーバーします。 このような場合は週6勤務は違法にはならないんですか?
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有給はないのですか? お勤め先は祝日は休みというわけではないのですよね。 20日か23日のどちらかは休日にせずに労働日にしたうえで有給にすればいいのでは
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