教えて!しごとの先生
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こんにちわ。今週5で8時間仕事をしています。

こんにちわ。今週5で8時間仕事をしています。小さな子が居て祝日は保育園がないのでお休みになります。 今月も最後の週30日までは休み無しになってますが、来月1、2日に休みを入れると会社の月9日の休みをオーバーします。 このような場合は週6勤務は違法にはならないんですか?

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回答(4件)

  • 有給はないのですか? お勤め先は祝日は休みというわけではないのですよね。 20日か23日のどちらかは休日にせずに労働日にしたうえで有給にすればいいのでは

  • 労使間で、休日出勤や残業を決めた36協定があれば、週6勤務可能です。 残業になる日日分が、25%割増計算なら合法です。 休日は、月間4休以上があれば法定休日に違反していません。

  • 週6勤務自体は労基法上違法にはなりません。 ただし、労働時間が週40時間を超えると時間外労働となるため、36協定の締結と割増賃金の支払いが必要です。

  • 年間360時間までは合法です。

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