解決済み
育休復帰後の有給休暇日数について。 令和2年3月末に産休に入り、4月末に出産、令和3年の4月末に復帰しました。 私の会社は有給付与が、4月1日で時効は2年なので前年度の有給は繰越されます。私の場合、1年間に付与される有給休暇の日数は20日です。 規定にも育休中は出勤扱いとなると書いてあったので、てっきり産休中の令和2年4月1日に20日間の有給休暇が付与され、その後令和3年4月1日にも20日間の有給休暇が付与され、令和3年4月末の復帰時には、トータル40日の有給休暇が付与されるものだと思っていました。 しかし、明細を見てみると、有給休暇日数は20日となっていました。 令和2年4月1日の産休中には有給休暇は付与されないのでしょうか?または、付与されたが2年の時効対象ではなく、消えてしまうのでしょうか?
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年次有給休暇の付与にあたっては、育休中は出勤したものとみなされるので(労働基準法第39条第10項)、あなたのケースでは累積分を含めて有給休暇の残日数は40日となります。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
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