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失業手当と再就職手当についてです 自己都合、懲戒解雇で退職された方は、待期満了の翌日からさらに3か月間基本手当は支…

失業手当と再就職手当についてです 自己都合、懲戒解雇で退職された方は、待期満了の翌日からさらに3か月間基本手当は支給されません とありますが、自己都合で退職した場合失業してから待機期間(7日)と3ヶ月過ぎなければ 受給対象ではないということでしょうか? 待機期間と3ヶ月経過する間に もし仕事が決まった場合再就職手当はもらえますか? 日本語が難しく理解できませんでした。 詳しい方教えてくださると助かります。

補足

待機期間中に仕事が決まった場合 再就職手当の支給対象ではないのは知ってましたが間違えました、すみません

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回答(3件)

  • 自己都合退職の給付制限期間は昨年から2か月になりました。 懲戒解雇の場合は変わらず3か月ですが、それ以外の自己都合退職で5年間のうち2回までは給付制限2か月となります。 というわけで… >>自己都合で退職した場合 失業してから待機期間(7日)と3ヶ月過ぎなければ 受給対象ではないということでしょうか? ⇒懲戒解雇でなければ待期満了後2か月を過ぎなければ基本手当は受給できません。 >>待機期間と3ヶ月経過する間に もし仕事が決まった場合再就職手当はもらえますか? ⇒再就職手当の受給要件に「待期満了後の就職であること」と「離職理由による給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月間については、ハローワークまたは許可・届け出のある職業紹介事業者の紹介により就職したものであること」とありますので、それを満たす必要があります。 就職日が「待期満了後1か月」が過ぎたあとであれば良いということになります。 補足についてですが、待期中に就職した場合は対象外ですが、待期中に内定を得て待期満了後に就職する場合は対象になるのではありませんか?(給付制限がある場合はどこの紹介かによりますが)

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