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道路法施行令で水管およびガス管の埋設深さは、1.2m(工事実施上やむを得ない場合は0.6m)以下としないと書かれています…

道路法施行令で水管およびガス管の埋設深さは、1.2m(工事実施上やむを得ない場合は0.6m)以下としないと書かれていますが、この0.6mは、何を根拠に設定されてるのでしょうか?また、国の通達だと、埋設深さは、舗装の厚み+0.3m以下としないとされてますが、どちらを基準に設計すればよろしいのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    基本は1.2mてすが、橋脚や橋台の基礎部はフーチングと呼ばれる大きな基礎が有り、車道の部分に入る事が有ります。 その基礎の土かぶりは0.3m以上と決められてます。 さらにその上に舗装厚が有れば、更に深く成ります。 車道の舗装厚は下の土の支持力や道路を通行する大型車両数で決まるのですが、舗装厚は一応に0.3mとし、それに土かぶり0.3mを加算して0.6mだったと記憶してます。 舗装打替え等の維持工事中の損傷事故防止の為ですので、何か有るかもと思う箇所は試掘の協議をして下さい。 頑張って下さい。 健闘を・・・・・祈る❗️

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