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失業認定日までの2回の求職活動実績として 予定していたセミナーが軒並みコロナで 中止になってしまいました。8月分、そして…

失業認定日までの2回の求職活動実績として 予定していたセミナーが軒並みコロナで 中止になってしまいました。8月分、そして9月分も。 何とかなりませんかね?受給のために求職活動実績2回は確保する必要があります。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    コロナ禍で失業保険の求職活動実績2回を確保するのは大変ですよね。 私も昨年、失業手当を受給していました。ハローワークのセミナーが中止になったりして慌てて違う活動をしたりしていました。質問者様のお気持ちをお察しします。 実績になる求職活動は、実はハローワークの求職活動だけではありません。 ❶求人への応募 ❷職業紹介事業者等の職業相談 ❸職業紹介事業者等のセミナー こういった求職活動でも実績として申告できます。(失業認定申告書の3項目を見ると、こういった求職活動を申告できる書式になっているとおりです。) ❶求人への応募 インターネットの求人サイトに応募して、1社への応募を1回の実績として申告します。直接応募できる求人サイト(バイトルPROなど)を利用すると良いです。 やり方はこちらに書かれています。 https://cuvno.com/hellowork-internet-job-search/ ❷職業紹介事業者の職業相談 職業紹介事業者とは、平たく言うと転職エージェントのことです。転職エージェントと就職に関する相談・カウンセリングを行うと、それを1回分の実績として申告できます。(紹介の有無や面接の有無、採否は実績と関係ありません。相談・カウンセリング自体が実績だからです。) それは、このページで説明されています。 https://cuvno.com/hellowork-job-change-agent/ ❸職業紹介事業者等のセミナー 大手の転職サービスでは、ウェブで受講できるセミナーを開催しています。これらのセミナーを受講しても実績になります。(申し込みではダメで、受講したことが実績です。)セミナーは、転職・求職に関する内容のものであれば大丈夫です。たとえばマイナビでは、面接対策などのオンラインセミナーを受講できます。 https://cuvno.com/hellowork-jisseki-web-seminar/ -- 質問者様のお住まいを管轄するハローワークでは、セミナーが中止になったのですよね。 もし、お住まいの地域(都道府県)に緊急事態宣言が発令されているなら、そもそも求職活動実績は免除になります。 「緊急事態宣言期間が失業認定期間に1日以上含まれる場合は、求職活動の実績がなくても失業給付を行う。」と、労働局が案内しているとおりです。 それは、このページで詳しく解説されています。 https://cuvno.com/hellowork-jisseki-corona/ 質問者様の疑問へのお答えになっていれば幸いです。 コロナ禍で大変だと思いますが求職活動を頑張ってください。応援しております。

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