教えて!しごとの先生
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カフェバーでの従業員のお疲れ一杯は福利厚生費で落とせますか?

カフェバーでの従業員のお疲れ一杯は福利厚生費で落とせますか?このご時世ですが、カフェバーを開業致します。 福利厚生として、バーのカクテルメニューを練習や味見を兼ねて、従業員は仕事後に1杯飲めるようにしたいと考えています。 福利厚生費でアルコールは出せないという話しも聞きますが、事業内容がバーですので堂々と経費で落としたい所なのですが、どうなんでしょうか?

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