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私の会社は、産休育休中は有給が増えず、復帰後また6ヶ月待たなければ付与されないのですが、これは違法ですか?

私の会社は、産休育休中は有給が増えず、復帰後また6ヶ月待たなければ付与されないのですが、これは違法ですか?完全に新人扱いとなります。 それとも会社ごとに社長が決められる範囲のことなのでしょうか? 退職金制度も一旦退会させられ、復帰後いちからスタートです。(もちろん産休に入るからと言って溜まっていた退職金はもらえません) 復帰後は時短勤務の社員(自給制)になるから仕方のないことなのでしょうか? うちの会社はパワハラモラハラ気味で、産休をとるのも総務のお局にだいぶ泣かされました。(社長とお局は仲良しです) 会社自体がおかしいのでいずれ辞めようとは思っていますが、今後の産休とりたい社員さんのために復帰はしなければと思っています。 詳しい方教えてください。よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    産休は、産前と産後に区分されます。 産前休業は、当該労働者の請求によるので、有休を取ってから産前休業に入ることは可能です。 産後休業は、産後8週間を経過しない者を働かせてはならない(労基法65条2項)という規定があるので、有休は使えません。 産休復帰後、6カ月を経なければ有休を付与しないという取り扱いは違法です。 有休の付与日数にあたり、産休期間は「これを出勤したものとみなす」(同法39条10項)とされています。 あなたは、復職後すぐに残っている有休を自由に使えますし、次回の付与日(基準日)には、出勤したものとして有休が付与されます。 ただし、「産休後6カ月は有休を認めない」という会社の規則は極めて不適切ですが、労基法違法にはなりません。 あなたが有休行使を通告したにもかかわらず、会社が欠勤扱いにして給与を支払わなかったとき、初めて労基法違反が成立します。 この場合は、労基署に労基法違反(39条9項)の申告(104条)をして、会社への指導を求めることができます。 ちなみに、39条9項違反には「6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」という罰則規定(119条)もあります。

  • 違法です。 産休育休中は、有給の出勤率の算定においては出勤したとみなして、産休育休中も付与日がくれば有給が付与されますし、付与から2年たったものは時効にかかります。 産休育休中も雇用は継続しているので勤続年数がリセットされることもありません。

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