回答終了
宅建の事務所開設についてご教授願います。 ・営業保証金の場合、事前に供託してその後、営業開始。 ・保証協会の場合、事務所開設の日から2週間以内に分担金を納付(事後的)保証協会の場合は分担金を納付する前の2週間の間は営業ができるという認識で合ってますでしょうか?
37閲覧
営業保証金でも弁済業務保証金分担金でも、納付前から営業できることはないと思います。そもそも納付しないのなら宅建免許が交付されませんので、無免許営業は許可されません。 「二週間以内」の件は、弁済業務保証金分担金を保証協会社員が負担する場合の規定にふたつありますけれど、いずれも宅建業の免許を所持する現役の宅建業者の話です。これから営業開始する宅建業者のことではありません。 ひとつは、宅建業者が新たに事務所を設置した場合や、国交大臣免許から都道府県知事免許に免許換えすることになった場合に追加納付する期限(宅建業法第64条の9第2項) もうひとつは、その宅建業者のために弁済業務保証金が還付されて、保証協会がその穴埋めをした場合に還付充当金を保証協会から通知後に納付する期限(宅建業法第64条の10第2項) このほかに「二週間以内」の類似する事柄として、営業保証金が不足した場合の充当金納付期限や、保証協会社員の資格を失った場合の営業保証金の納付期限も二週間以内です。 また宅建業者の話ではありませんが、協会自身が還付された弁済業務保証金を供託する期限も二週間以内です。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る