解決済み
産業廃棄物収集運搬業の会社に入っており、トラックは白ナンバー、マニフェストと産廃収集として運賃契約を取り交わして客から料金を頂戴しております。この場合、監督署的分類としては、運送業に区分されるのですか?サービス業となるのでしょうか?
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以前に調べて確認した際は、産業廃棄物収集運搬業でサービス業でした。 運搬業は、不特定多数を名主とする場合と特定の一つのものを特定の一つのものを荷主とするものと軽自動車で運ぶの3種類で。 産業廃棄物は、荷物の定義から外れます。理由は廃棄物は、有価性のないものとの判断なので、契約も法律に沿った独自のものになり、運搬法とは、別の法律が適応されるからとのことです。
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