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公認心理師の欠格事由に関して明確なことが分からないので詳しい方教えて下さい。うつ病を患ったことがあります。最近になり発達…

公認心理師の欠格事由に関して明確なことが分からないので詳しい方教えて下さい。うつ病を患ったことがあります。最近になり発達障害がある事も分かりました。受験資格はありますが、仮に合格しても登録は出来ないという事になるのですか?また、障害年金を受給した場合も登録が出来ないのでしょうか?収入が高い場合には障害年金は受給出来ない旨理解しています。ふざけたり貶す事なく建設的且つ正しい回答をよろしくお願いいたします。追記…うつ病発症するまで公立学校で教師をしていました。

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知恵袋ユーザーさん

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    現職の小学校教員です。第1回公認心理師試験にGルートから受験し合格しました。公認心理師に登録されています。 結論から申し上げます。試験の受験票が届けば、その後は全く問題ありません。合格すれば、登録できます。 質問者様が心配されているのは <公認心理師法第3条に規定する欠格事由> 1.心身の故障により公認心理師の業務を適正に行うことができない者として文部科学省令・厚生労働省令で定めるもの 公認心理師法第3条第1号の文部科学省令 ・厚生労働省令で定める者 精神の機能の障害により公認心理師の業務を適正に行うに当たって必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 (2~4号は略) の部分ですね。 公認心理師試験に合格した後は 合格者が登録申請書類受領 合格者が登録申請書類提出 センターが登録申請受付及び審査 センターが公認心理師登録簿に所定事項を登録 センターが登録証を交付,合格者が登録証を受領 「公認心理師」の名称が使用できる という順番になります。この流れにのっていれば登録できます。 気になるのは、 「精神の機能の障害により公認心理師の業務を適正に行うに当たって必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」 ですね。 この事由で、登録できなかったという事例がないです。 (以下は、推測になります) 登録の時点で、何らかの理由で、上記の欠格事由に該当することが判明した場合は個別審査になると思います。が、その事例もありません。従ってどのような形でどのような審査が行われるかも不明です。 心配ありません。試験勉強頑張ってください。

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