教えて!しごとの先生
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デイサービスで機能訓練業務に就いている者です。 個別機能訓練(Ⅰ)ロの算定基準について、 「サービス提供時間を通じて…

デイサービスで機能訓練業務に就いている者です。 個別機能訓練(Ⅰ)ロの算定基準について、 「サービス提供時間を通じて専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」となっておりすが、サービス提供時間:9時〜16時のデイサービスで ①8時〜13時の勤務 ②12時〜17時の勤務 の2名でも算定が可能でしょうか? 個別機能訓練(Ⅰ)イの職員については別の職員配置となっています。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • https://www.qlc-sys.jp/article/individual/a_210526/ 個別機能訓練に詳しくありません。お手数ですが、リンクを読んで下さい。

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