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司法書士、行政書士の方など遺言書にお詳しい方に質問です。

司法書士、行政書士の方など遺言書にお詳しい方に質問です。預貯金や株式などの金融資産は、個別に〇〇株式〇〇株などと指定せず、全体を金融資産などと記載したいのですが、そのような記載方法でも問題ないでしょうか? 相続発生のときまでに、所有銘柄や取引金融機関が変わる可能性があるためです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    私なんかは例えば、その依頼者の意向に応じて、「被相続人名義の全ての株式」とか、「〇証券株式会社(東京都〇区〇丁目〇番〇号)に存する全ての株式・債権その他金融資産」とか、「前項記載の不動産を除く全ての財産」(をAに相続させる)などとします。 他の回答者が言う通り「特定性」が重要です。「特定できる」と言うのは、解釈の余地がある場合は駄目です。 したがって、私は、「全て」「一切の」と言う文言で解釈の余地を許さないようにして、比較的これを多用するようにします。もちろん、財産の管理者等が居る場合は、管理者等の住所・所在場所等が無ければ、「同姓同名のだれか」と言う解釈ができてしまいます。 ところで「金融資産」と言うと範囲がかなり広いし解釈の余地がありそうな気がしてなりません。その文言自体に疑義があるので「全ての金融資産」としても同じです。 経験上、直筆遺言の場合に結構な確率で全部または一部が使えず、結局のところ遺産分割協議をしたり承諾書を受けるなどの問題が生じています。 法的素養や相続実務について担保された者が関与しないと揉めたり後で大変になりますので、公証人に依頼するとか、弁護士、司法書士あたりに相談したほうが良いと思います。

    1人が参考になると回答しました

  • そのような記載で問題ありませんよ。

  • おっしゃる通り、亡くなるまでにも売買して増減するのが普通ですから、 ひとくくりに有価証券として、証券会社名を書いておけば、いざとなった時に、 証券会社に問い合わせれば内容はわかります。 特定できる程度に記載すれば大丈夫です。

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