教えて!しごとの先生
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医療事務に詳しい方、教えて下さい。

医療事務に詳しい方、教えて下さい。糖尿病の患者で、入院中にランタスXR注ソロスターを7月中に1日16単位だけ使用し、翌日中止となりました。そのあと退院処方なしで同月転院した場合、在宅自己注射指導管理料は算定できますか?

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回答(2件)

  • https://clinicalsup.jp/contentlist/shinryo/ika_2_2_2_1/c101.html 注 1 別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の 患者に対して、自己注射に関する指導管理を行った場合に算定する。ただし、同 一月に第2章第6部の通則第6号に規定する外来化学療法加算を算定している患 者については、当該管理料を算定できない。 入院中の患者以外に対してとある。 よって、入院時の医療費には算定不可

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