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障害者雇用者を配慮しない会社について。

障害者雇用者を配慮しない会社について。この度、精神障害者手帳を取得することになりました。 今働いている会社に、通常雇用から障害者雇用に変更できるか人事部に確認したところ、「障害者雇用にはできますけど、なんの配慮もしませんが」と言われました。 配慮しないって、それ違法なのではないでしょうか?どうですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    障害者差別解消法8条2項より, 「事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。」とされています。 もっともこれは”努力義務”にとどまっているため,即座に違法とまではいきません。 違法となるには,使用者が必要かつ合理的配慮しないことによって,”障害者(労働者)の権利又は法律上保護される利益が侵害される”ことを要します。 そうなった場合使用者は,不法行為(民法709条)による損害賠償責任を負うことになります(最高裁判所平成10年4月9日判決・労働判例736号15頁)。

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