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希望退職と退職金、失業保険について

希望退職と退職金、失業保険について現在、私の会社では希望退職者を募っています。 募集の規定では、通常の退職金に加え、再就職の斡旋に代えて2ヶ月分の基本給が特別退職金として支払われるとなっています。 問題は、募集定員に満たなかった場合、既に候補に挙がっている社員が希望退職を希望するよう指名されるということです。 この場合、希望していなくても辞めざるをえないことになるにも関わらず希望退職者扱いとされます。 インターネット等で調べてみると、希望退職となると失業保険が3ヶ月と1週間後にならないと受け取ることができないようです。 私の場合、会社に就職してまだ1年程度であるため、退職金を計算しても6万円程度しか発生しません。 すると、失業保険が受け取れるまで、退職金6万円と特別退職金2ヶ月分で繋がなければなりません。 勤続年数が長い社員ならば退職金が多く支払われるため、3ヶ月間は大丈夫と言えるかもしれませんが、私は困難な状況が予想されます。 また、基本給もそれほど多いわけではないので、特別退職金2ヶ月分にも余裕がありません。 私はまだ指名されてはいませんが、既に私の同期で指名されている人がおり、私も指名されるだろうと感じています。 失業保険と言ってもそれほど多くもらえるものではないとわかっています。 希望していないのに希望退職を指名された場合、その退職金の増額交渉はできますか? また、3ヶ月経たずに失業保険を受け取る方法はありますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    >希望していないのに希望退職を指名された場合、その退職金の増額交渉はできますか? 交渉は可能ですが、会社が増額に応じるかどうかは疑問です。 >3ヶ月経たずに失業保険を受け取る方法はありますか? 自己都合退社の扱いになって3ヵ月の給付制限があるのは、「従来から恒常的に設けられている早期退職優遇制度に応募した場合」です。リストラ目的の期間限定の希望退職に応募した場合は特定理由離職者とみなされ、3ヵ月の給付制限は設定されません。もちろん、希望退職に応募するように会社から勧奨された場合もしかりです。

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