回答終了
派遣の産休.育休の取得条件について質問です。 (1)同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること(2)子が1歳6か月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと この2点が必要との事ですが、(1)は雇用開始から産休に入るまでの期間が1年と言う事でしょうか? 産休申請までが1年なのでしょうか? その場合申請は妊娠後、どれくらいの時期に出すものなのでしょうか? 例えば今年1月から雇用されている場合は最短でいつ産休の取得が可能になるのでしょうか?
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産前休暇については、任意なのでとっても取らなくても良いのですが、労働基準法で定められるようなので取りたいのであれば雇用期間は関係ないはず。産前6週が法的な期間ですが、いつからというのは、体調まで会社と相談ですね。 産後休暇(産後8週)は法律で働いていけないと決められているので、こちらも雇用期間とか関係ないですね。 育児休業については、その派遣会社次第なので、雇用開始から1年という会社規定があるならば、4/1入社だと翌年4/1からなら育休がとれる。 質問者様が書かれてるのは、育児休業給付金の有期契約者要件ですね。 1については、先ほど書いた考えと同じで、4/1入社であれば、4/1以降の育休開始でないと、育児休業給付金は該当しません。 ちなみに、育児休業給付金について、雇用保険の要件は満たしていますか?
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