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派遣の産休.育休の取得条件について質問です。 (1)同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること

派遣の産休.育休の取得条件について質問です。 (1)同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること(2)子が1歳6か月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと この2点が必要との事ですが、(1)は雇用開始から産休に入るまでの期間が1年と言う事でしょうか? 産休申請までが1年なのでしょうか? その場合申請は妊娠後、どれくらいの時期に出すものなのでしょうか? 例えば今年1月から雇用されている場合は最短でいつ産休の取得が可能になるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 産前休暇については、任意なのでとっても取らなくても良いのですが、労働基準法で定められるようなので取りたいのであれば雇用期間は関係ないはず。産前6週が法的な期間ですが、いつからというのは、体調まで会社と相談ですね。 産後休暇(産後8週)は法律で働いていけないと決められているので、こちらも雇用期間とか関係ないですね。 育児休業については、その派遣会社次第なので、雇用開始から1年という会社規定があるならば、4/1入社だと翌年4/1からなら育休がとれる。 質問者様が書かれてるのは、育児休業給付金の有期契約者要件ですね。 1については、先ほど書いた考えと同じで、4/1入社であれば、4/1以降の育休開始でないと、育児休業給付金は該当しません。 ちなみに、育児休業給付金について、雇用保険の要件は満たしていますか?

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  • > この2点が必要との事ですが、(1)は雇用開始から産休に入るまでの期間が1年と言う事でしょうか? →育児休業給付金の話ですかね。 だとしたら育休を取得したいと申し出をする時点で勤続1年あれば可能です。 育休取得の申し出は、育休開始日の1ヶ月前までとなっていますので、それで逆算すれば大丈夫です。 なので、1/1から働き始めなら、翌年の1/1が育休開始の1ヶ月前になれば大丈夫です。 育休は出産した日の8週間後から開始なので、逆算すると、12月上旬あたりに出産となれば育休が2月上旬になります。

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  • この2点が必要との事ですが、(1)は雇用開始から産休に入るまでの期間が1年と言う事でしょうか? いいえ、育休に入るまでです。 産休と育休の違いは理解されていますか? 産休は希望すれば誰でも取れます。 あなたが書いている(1)(2)は育休の取得条件です。育児休業を開始する場合は、予定日の1ヵ月前までに会社へ申請しなければいけないことが法律で決められています。

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