おそらく、その「本契約解除後1年間ライバー活動できません」という条項は、あなたが突然ライバーをやめて、リスナーを引き連れて別のチャンネルを作って利益を独占することを懸念して作られたものでしょう。 あなたのライバー活動に対して事務所は先行投資をしていると思われるので、そのリターンを確保するため、ということです。 ですので、いきなり一方的に辞めますと言っても、その条項を理由に再開を禁止されるでしょうし、無視してライバー活動を行った場合は違約金や損害賠償の請求を受ける可能性があります。
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