まず、トイレには燃えるものが多くありません。 それと、面積が狭いのと、トイレ自体が燃えにくい(壁が石膏ボードなどの不燃材料でできてる)などの考えがあります。 さらに、自動火災報知設備の感知器の基準などを定めた消防法施行規則第二十三条第六項第三号の中に「(廊下、便所その他これらに類する場所を除く。)」と書かれています。 これを受けて「トイレは免除」と考えられるんです。 ただ、商業施設などの不特定多数の人が出入りする建物では、上記の規定によらず、火災感知器の設置を条例などで付加規制していることもあります。
そもそも「(一般)住宅」には消防用設備等は一切必要ありません。 (一般)住宅以外のトイレについては、「『感知器の設置を省略することができる部分』としてトイレが挙げられているから」がその理由になります。 ただ、「省略することができる」のですから「省略せずに設置されている」というケースもあります。というか、最近は省略しないケースのほうが多いです。
発火する可能性が低い所は不要です。
設置義務がない。
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