教えて!しごとの先生
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労災についての質問です。以下のような事例の時はどうしたらいいか教えてほしいです。

労災についての質問です。以下のような事例の時はどうしたらいいか教えてほしいです。私の母はドン・キホーテのレジ打ちのパートをしています。先日客の女性が重たい荷物を持ち上げたときにめまいで倒れました。その際荷物ごとレジ打ちをしてる母親の背中に倒れ込んでしまいました。客は無事だったんですが母親は腰を強く打ち付けて一週間ほど立てない状態でした。ろくに立てない状態だったのでお休みを貰って一週間ほど通院していました。その際会社の方達からは、仕事中の出来事なので労災申請するからね!と言われていたそうです。 お医者さんからも、これは労災で申請できるから!と言われていたそうです。労災の書類も全て書きました。 最近は怪我は完治して働けるようにはなりました。しかし会社から労災が使えなさそう、と言われました。理由は、事故の際会社の判断で、客の女性の名前等を確認せずに家まで送り届けてしまった為申請が下りないと聞かされています。病院代、休んだ期間の給料等貰える筈だった物が何も貰えないのは法的に許されるんでしょうか??休んだ期間を有給にすり替えて医療費には目をつぶる様に上から圧をかけられています。 この様な場合、本当に被害者である母が負担しなきゃいけないんでしょうか? 労働基準法等に知見がある方の知恵をお借りしたいです。よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ご質問のようにケガを負わせた加害者がいる場合の労災保険の申請には 原則、第三者行為災害届という書類に加害者の氏名等を記載し、提出する必要があります。 しかし、客の名前等が不明というだけで、申請できず泣き寝入りになってしまう事は理不尽なため、加害者の名前が不明のままでも労災申請は可能となっています。 1つ気になる点は、事故後いつ病院に行ったのかという点です。 事故発生当日に病院に行っていれば良いのですが、数日経ってから病院に行っていた場合、業務中のケガなのか業務外のケガなのか判断が難しくなり労災認定されないケースがあります。 具体的な解決方法ですが、自分で労災申請してみてはいかがでしょうか? 本来、労災申請は被災労働者本人が行うものです。 申請書に会社の証明欄があるので、そこだけ記入してもらって、あとは自分で書類を書いて提出することができます。 (大企業なので平気だとは思いますが、万が一、会社が証明を拒否しても申請を行うことが可能です。) 労災認定されると、治療費は無料。休んだ分の休業補償もでますし、 後々、後遺症などがでた場合も介護費用や労災保険による障害年金、遺族年金といった補償も受けられるため非常に有利です。

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  • 労災の給付があるかは労働基準監督署に申請してみないとわかりません ただし、業務上の災害である以上、仮に労災保険からの補償がなくても会社が補償する必要があります また、労災認定を受けたとしても労災保険の療養補償給付が出ない3日分は会社負担となります (労働基準法75条1項、76条1項) ●労働基準法 (療養補償) 第七十五条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。 ② 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。 (休業補償) 第七十六条 労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。 ② 使用者は、前項の規定により休業補償を行つている労働者と同一の事業場における同種の労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各区分による期間(以下四半期という。)ごとの一箇月一人当り平均額(常時百人未満の労働者を使用する事業場については、厚生労働省において作成する毎月勤労統計における当該事業場の属する産業に係る毎月きまつて支給する給与の四半期の労働者一人当りの一箇月平均額。以下平均給与額という。)が、当該労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた日の属する四半期における平均給与額の百分の百二十をこえ、又は百分の八十を下るに至つた場合においては、使用者は、その上昇し又は低下した比率に応じて、その上昇し又は低下するに至つた四半期の次の次の四半期において、前項の規定により当該労働者に対して行つている休業補償の額を改訂し、その改訂をした四半期に属する最初の月から改訂された額により休業補償を行わなければならない。改訂後の休業補償の額の改訂についてもこれに準ずる。 ③ 前項の規定により難い場合における改訂の方法その他同項の規定による改訂について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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