教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

育児休暇中の副業について質問です。 デザイン関係の仕事をしており、育児休暇以前からも副業をしておりました。会社は副業を…

育児休暇中の副業について質問です。 デザイン関係の仕事をしており、育児休暇以前からも副業をしておりました。会社は副業を認めています。育児休暇中も今までのお客さんからご依頼をいただけており、仕事量を自分でコントロールしながら請けたいと思っているのですが、育児休業給付金をもらいながらの副業について,受給要件を確認すると「休業前の給与の80%以上が支払われていないこと」との記載があります。 こちらは副業の場合には、こちらは勤務先からの給与ではないため80%制限を超えても問題ないのでしょうか? 勤務先からの給与の80%なのか、全体の所得の80%なのかが分からず、相談先もないため質問させていただきます。

続きを読む

142閲覧

1人がこの質問に共感しました

知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 80%というのは、雇用保険に加入している会社からの給与です。 ただ、育児休業給付金の支給申請をする際に、支給単位期間の就業日数を申告しなくてはいけません。 これは、雇用保険に加入している会社以外で働いた日数についてもです。 カレンダーに◯するだけでもよいので、働いた日が分かるような資料まも合わせて提出する必要があります。 この日数が11日以上を超える場合、就労時間が80時間を超えると不支給になります。 なので、就労日数は、10日以下で調整された方がよいとおもいます。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

副業(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

デザイン(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる