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育児休暇中の副業について質問です。 デザイン関係の仕事をしており、育児休暇以前からも副業をしておりました。会社は副業を認めています。育児休暇中も今までのお客さんからご依頼をいただけており、仕事量を自分でコントロールしながら請けたいと思っているのですが、育児休業給付金をもらいながらの副業について,受給要件を確認すると「休業前の給与の80%以上が支払われていないこと」との記載があります。 こちらは副業の場合には、こちらは勤務先からの給与ではないため80%制限を超えても問題ないのでしょうか? 勤務先からの給与の80%なのか、全体の所得の80%なのかが分からず、相談先もないため質問させていただきます。
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80%というのは、雇用保険に加入している会社からの給与です。 ただ、育児休業給付金の支給申請をする際に、支給単位期間の就業日数を申告しなくてはいけません。 これは、雇用保険に加入している会社以外で働いた日数についてもです。 カレンダーに◯するだけでもよいので、働いた日が分かるような資料まも合わせて提出する必要があります。 この日数が11日以上を超える場合、就労時間が80時間を超えると不支給になります。 なので、就労日数は、10日以下で調整された方がよいとおもいます。
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