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【至急】500枚 生活保護を受けている未成年者のアルバイトについてです。

【至急】500枚 生活保護を受けている未成年者のアルバイトについてです。アルバイトを始めるにあたって役所でどのような手続きをしなければいけないのでしょうか? ・年間どれくらいの収入で生活保護が受けれなくなるのか? ・バイトを始めるにあたって国民健康保険の変更手続きとかもあるのか? ・その他手続きは必ず親が役所にて行わなければいけないのか? 他にも知っておいた方がいいことがあればおしえていただけると嬉しいです… 宜しくお願い致します。

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回答(3件)

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    アルバイトを始める場合は、少なくとも「いつから」「どこで」アルバイトをするのかを福祉事務所の担当者(ケースワーカーといいます)に報告しましょう。 アルバイトを始めたら、給料をもらった時に給与明細書等の金額がわかるものを持ってケースワーカーに報告に行きましょう。報告に行くのは親に任せず、できるだけ自分で行きましょう。学生の場合はケースワーカーが家庭訪問した時に会えないことが多いと思いますが、本来は世帯全員と話をして状況を把握しなければいけないとされているので、ケースワーカー側としても話を聞ける機会ができるのはいいことです。親(世帯主)が報告をしなければいけないなどの決まりはありません。 給料からは、所得税や交通費等の必要経費のほかに、金額に応じた基礎控除、未成年の場合は未成年者控除がありますが、他にも自立のための控除が認められることがあります。 進学のための費用も必要な手順を踏めば自立のためとして控除してもらえますが、控除してもらえるのは受験料等に限られてしまい、授業料や生活費は控除してもらえないので注意が必要です。 実際の手順ですが、 1.何が控除の対象になるのかをケースワーカーに確認し、対象となるものの必要な金額を概算する。(受験料がいくらかかるのか等) 2.必要な金額の資料(受験料が乗っているホームページ等)を持ってケースワーカーを訪ねて自立計画書を記入する。 3.給料の報告に行った際に、自立のために貯める金額(控除してもらう金額)を決める。決めた金額は、そのための通帳を作ってそこに貯めるようにする。 この手順を踏むことで、1の概算額に達するまで給料から控除してもらえます。 但し、自立のために貯めたお金はそれ以外に使用してはいけません。それ以外に使用してしまうと、それまでにためたお金も含めてすべてを収入とみなされて返還を求められます。貯めている通帳は定期的にケースワーカーに確認されます。 ※自立計画書とは、名前の通り自立するまでの計画を書くものです。 今回の場合は、「専門学校に進学し、○○の資格を取得することで、○○の仕事に就くことができるので、自立につながります。」というようなことを書きます。難しい書類ではないですし、書き方はケースワーカーが教えてくれます。

  • 生活保護費よりアルバイト代が多くなれば打ち切られる。 毎月収入は申告することになります。 生活保護費からアルバイト代は控除される。 ですから、働いても働かなくてもお金は同じしか手にできない。

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  • 未成年でも収入認定されますので給与明細を提出しなければいけません。当然保護費はその分引かれます。アルバイトをすることもわかったら連絡した方が良いです。結局アルバイトの金額は差し引かれます。

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