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民法の問題です

民法の問題です【1】2020年4月1日、Aは、Bとの間で、B所有の甲土地および乙建物(以下「本件不動産」という)について5000万円(土地4000万円、建物1000万円)で購入する契約を締結した(以下「本件第一契約」という)。本件第一契約では、本件不動産は、直ちに引渡し、代金のうち1000万円については支払われるが、Aがまだ残代金を用意できないので、残代金の支払時期は3か月後の7月1日とされ、所有権と登記の移転は残代金支払いと同時にされることとされた。Aは、契約に従いBに1000万円を支払い、本件不動産はAに引き渡された。Aが本件不動産を購入したのは居住目的であり、転売の予定などはなかった。 【2】不動産価格は、4月の時点では、落ち着いていたが、5月半ばから経済の回復やオフィス需要などから騰貴をはじめ、本件不動産の市場価値は6月1日に6000万円、7月1日には7000万円、8月1日には9000万円、10月1日は8000万円になっていた。 【3】Cは、本件不動産の価値が上がると見込んで、Bに7000万円で購入することを持ち掛け、不動産価格の騰貴の状況からBはこれに応じることにし(以下「本件第二契約」という)、6月1日に所有権および登記をCに移転した。 本件第二契約後、CはAに対し、本件不動産の明渡しを求めて訴えを提起し、AはCに本件不動産を明け渡した(民法177条参照)。一方、Aは、本件第一契約を解除し、既払いの1000万円の返還を受けた(545条1項参照)。現在は、2020年8月1日である。 問1 Aは、Bに対し債務不履行に基づく損害賠償を求めて訴えを提起したが認められるか(なお、当該訴訟の口頭弁論終結時は2020年10月1日であった)。また認められるとしたら損害額はいくらになるか。なお、Cへの明渡し費用などは考慮しなくてよい。 問2 【2】【3】の事実に代えて以下の事実があったとする。 【【2】【3】に代わる事実】「乙建物は、6月1日、何者かが放火したことにより滅失してしまった。このため、Aは、本件不動産の残代金を履行期に支払わなければならない(民法567条1項参照)一方、乙建物を取得することはできなくなった。他方、Bは、乙建物に火災保険をかけていたため、保険金500万円を取得した。現在は2020年8月1日である。」 このようなとき、AはBに対してどのような請求をすることが考えられるか。また、それは認められるか。 Ⅱ.以下の事実を読んで問いに解答しなさい。 (事実)「AがBに対して弁済期の到来した1000万円の債権を有していたところ、Bは、唯一の財産である不動産甲(1200万円相当)をCに対して1200万円で売却(以下「本件売買」という)をし、登記を移転した。CはBの長年の友人であって、借金の取り立てに困るBを助けようとしており、本件売買の直前にもBは、Cに相談していたという事情があった。本件売買後、Bは本件売買の代金とともに行方をくらましてしまった。」 このとき、Aは、甲から債権回収をするために本件売買を取り消したいと考えているが認められるか。その際、(1)どのような法律構成が考えられるか要件を示しなさい。(2)請求の相手方は誰になるか、(3)Aが自分に直接甲の登記を移転することを求めることは認められるか、それぞれ解答しなさい。 それぞれの問題はどの条文を使い、論点はどこでしょうか。

補足

債権の問題です

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回答(1件)

  • 質問者は、斯様に法律学にかかる問題を知恵袋に丸投げするほど自己の学習環境が嫌である事実が明らかである。 そうだとすれば、自ら若しくは当該事実を知った出題者側からの在学等契約の解除または取消について検討すべきである。 その他、未成年であるか否か、奨学金借入があるか否か、成績判定業務の捉え方なども論点たりうるが、主要論点は先の通りで足りると考える。

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