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コロナのワクチン接種のバイトをしています フリーターで結婚していません 今年度の所得税はコロナのワクチンのバイトは免除に…

コロナのワクチン接種のバイトをしています フリーターで結婚していません 今年度の所得税はコロナのワクチンのバイトは免除になるという噂を聞きましたが本当でしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    勘違いですね。 税金に関しては、普通のバイトと同じ扱いです。普通に合計した年収に対して、所得税・住民税を課されます。税金の免除はありません。 特別な扱いがあるのは、健康保険証に”被扶養者”の印字が有る医療職(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び救急救命士)がバイトした場合です。 ”被扶養者”は、月収108,333円以下の家族です。そのレベルの低収入が続く間のみ、親や夫から、 ”被扶養者”の保険証を貰うことが出来ます。 普通のバイトならば、給料は上記の「月収」に足さねばなりません。合計して108,333円を超えたら、”被扶養者”じゃなくなります。 それが、コロナバイトの給料は、「月収」に足さなくて良いと決められました。コロナバイトの給料は無視して、”被扶養者”の判定をします。 質問者さんの保険証に、”被扶養者”の印字はありましょうか? 医療職(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び救急救命士)でしょうか? 両方に該当しないなら、この話には関係ありません。

    なるほど:1

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