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柔道整復師は医療従事者になるのでしょうか?

柔道整復師は医療従事者になるのでしょうか?

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回答(3件)

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    医療従事者とは、通常、医療機関で働き医師の医療行為を 補助する担当者においてそう指します。 因みに整骨院は医療機関ではありません。 柔道整復師は通常、医療機関では働きませんし、本来は 整骨院での労働が主で医師とは関係のない職場で勝手に行う 業者なので、医療従事者とは何の関係もありません。 強いて言うなら、柔道整復行為は医業類事業に当たりますので 医業類似行為者に該当します。

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