教えて!しごとの先生
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登録販売者の勉強をしています。

登録販売者の勉強をしています。問題の中に 人体に直接使用されない検査薬であっても血液を検体とするものは一般用医薬品または要指導医薬品として認められていない。とあり、答えは○です。 以前知り合いが自宅で自分で血液でコロナ検査をしたと言ってる方が居ました。 これは薬機法違反の商品と言うことですか? 疑問に思い質問させていただきました。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    お知り合いの方がコロナの採血検査をなさったとのこと。 それは、EUやアメリカの認可がある検査ではないしょうか。 よって、日本(厚生労働省)では認可していないと思います。 日本で自宅で検査できるのは唾液レベルです。 それも4000円も払っての目安の値ですが。

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