教えて!しごとの先生
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皆さんが思う法律家はどの職業までですか?

皆さんが思う法律家はどの職業までですか?弁護士、裁判官、検察官、司法書士、弁理士、行政書士等 私は簡裁代理権が付与されている司法書士までだと考えています。 日行連のホームページには行政書士も法律家などと謳っていますが、どの辺が法律家なのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(6件)

  • 勿論,法曹三者だけです。

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  • 法律家であれば、法律事務所と名乗れる。名乗れなければ法律家ではない

    2人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

  • 「法律家」と言うものの定義が無いので、単に自己の考えとか身内に根拠を置けば結構誰でも法律家だと思います。 私個人の勝手な考えだと、「関係法令を勉強し、試験に合格して、それで飯を食ってる職業人」すなわちタクシードライバーも電気工事士も、もちろん行政書士も法律家だと思ってます。 むしろ、タクシードライバーや電気工事士は実務試験によって能力が担保されているので、こちらは法律実務家と言っても良い。国民や公衆の為に法実務をされている方は誰でも尊敬に値します。 しかし私のようなこの考えは世間一般目線では違和感がありそうなことは認識しています。 以下、結構長い余談となりますが、ご興味があれば・・・。 では、客観的なものに根拠を置いた場合の法律家の話をすると、質問者さんが掲げた中では、弁護士、裁判官、検察官、司法書士、弁理士でしょうか。 たとえば、刑事司法(刑事裁判)に一般人の意見を反映させるべきとする検察審査会法でみれば、第6条にその5業種は全員記載されており、他方、行政書士は一般人として参加できるわけです。 ほかにも、裁判員法がありますが、これはさらに一般人として職務が期待できない者の範囲を広くとっております。当時の議事録を見るに、国会・行政・司法ならびに国家非常時に関係がある者は職務に就くことを禁止すべきとされており、特に法律関係者は第15条第四号から第十六号に規定されていますが、行政書士は関係が無いようです。なお、「法律学にかかる教授、准教授」も就職禁止事由ですが、これには例えば刑事法ないし訴訟法など科目の限定はありません。 さらに日行連を所管する総務省の日本標準職業分類を見ると、行政書士はある種自分の監督者からも法務従事者と言われていません。 質問者さんが掲げた6業種のうち、法曹三者が法律家と言えるかと言う根拠を争う人はあまり居ませんが、それは司法試験をクリアしていると言う前提があるからのように思えます。 もっとも、多くの簡裁判事は司法試験に依らず内部の試験ならびに最高裁の任命によって判事の職をしていますので、そうだとすれば民事や刑事の判決も逮捕状の出せる簡裁判事を法律家として認めるかと言う問題が出てきます。これを法律家と認める場合、では最高裁が認めれば法律家と言える要素が強くなるのかと言うことです。 ではそれも前提として司法書士が法律家と言えるかですが、「司法書士は、その業務の性質上、またその有する法律知識の上からいつても他人間の訴訟・法律上の紛争等についても、一般大衆から事件の鑑定や依頼を受け易い立場にあり、そのような機会も多いのである。~司法書士が一般大衆のために法律問題について多大の貢献をしている実情を私どもも認めるのに吝かではない。(昭和46年4月20日最判三小)」として、最高裁がいわゆる「身近な法律家」「町の法律家」として司法書士を見ていますし(昭和46年ですから認定か否かは問わない)、また、「身近な法律家」「町の法律家」と言うフレーズは国会でも司法書士に対して良く出てきています。 もちろん、先の裁判員法等や職業分類の話もありますし、自由かつ公正な社会の形成に資するため総合法律支援法第1条でも「弁護士・司法書士・その他の隣接法律専門職者」として司法書士が名指しで登場しています。また、一定範囲に限られるものの、単独の訴訟代理権がある認定司法書士ならばさらに法律家色が強いのかもしれません。 また、弁理士が法律家と言えるかですが、弁理士も直接に刑事司法と関係が無いはずであるにも関わらず、裁判員法や検察審査会法等の規定によって法律の専門的知見があることは明らかです。また、付記弁理士であれば、完全に単独とは言い難いものの最高裁までの訴訟代理権もあるので、やはり法律家色の強い職業ですね。 他方、行政書士が法律家などと言える根拠は、自らまたは身内からもの以外はなかなか少ないのですね。 この点、なぜか稀に「(客観的な)入管法の規定において行政書士は法律家だ」などと述べる者が稀に居ますが、その規定は「法律・会計業務(法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務)」とされていて「関係する」のみであって法律家などと言うことは書かれていません。もし法律家だとすれば、そこに列記されている土地家屋調査士も当然に法律家(または会計職?)ですが、なぜかそれはあまり声を大にしたがらない。 また、「試験内容に法律科目が多いから法律家」などと述べる者も居ますが、そうだとすれば宅建士や貸金業務取扱主任者なども当然に法律家となるはずですが、これもやはりあまり声を大にしたがらない。 結局のところ、自己に都合の良いように取捨しているように見えます。 自分や身内で「俺は法律家だ」と言うのは自由ですが、しかし、公に示す場合は、それが世間一般に期待されるものでなければ、それは誇大広告ないし虚偽広告にほかなりません。 行政書士は、裁判員法によれば法律関係でも行政関係ともされてないので強い違和感はありつつも「行政法一般の法律家」とかならばまだなんとなく話は分かる気がしますが、しかし、特に市民が期待する法律知識があるかのような「街の法律家」などと自称してるのは、これは全く理解できないところですね。

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