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失業保険の不正受給について

失業保険の不正受給について失業保険を不正受給した人は3倍の金額を返還する必要があると聞きましたが、仮に90日間の受給を受けていた期間中の1日のアルバイトを申告してなくて不正受給となった場合でも、返還する金額は90日分の3倍になるのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    たとえ1日のアルバイトであっても申告しなければ不正受給となります。 発覚した場合は、支給を受けた金額を全額返還(返還命令処分)と、支給を受けた金額の2倍以下の金額の納付が命ぜられます(納付命令処分)。 悪質度によって、支給を受けた金額を全額から最大3倍を納付する事になります。

    なるほど:1

  • 一日バイトした程度では問題になりません。 心配ならばハローワークで聞けば良いアドバイスをくれますよ。 ◎最大で支給を受けた額の3倍返しですw

    続きを読む
  • バレなきゃいいと思われがちですが、相手は労働局・役所です。常に監視されていると思いましょう。

    ID非表示さん

  • そうですよー。 ハローワークから支給された全額の3倍です。 正直に言ったほうがいいですよね。

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