・本件では特定理由or特定受給資格者に該当すると推察します。 ですので、離職日から1年以内に6か月以上の被保険者期間が必要となります。ですので3か月の場合は失業保険はもらえません。 ただ、離職日(退職日)から次の職の就職日の空白期間が、1年以内であり、 失業保険や再就職手当をもらっていない場合はその期間を通算できます
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