教えて!しごとの先生
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日祝休みの職場なのですが、休業日の臨時対応を当番制でしていますが、一人で対応出来ない時は当番以外も休日出勤します。

日祝休みの職場なのですが、休業日の臨時対応を当番制でしていますが、一人で対応出来ない時は当番以外も休日出勤します。その為、公休が数十日貯まっている従業員が多数居ます。今になって会社側から、公休が貯まっている従業員は公休を減らしなさい、減らさなければペナルティで店舗ごとに罰金だと言ってきましたが、違法ではありませんか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    週休2日制です。使用者と、労働者の合意があれば、週休1日でもいい。ただし、労働時間の問題があります。 シフトを組まれた場合、休むと他者に迷惑になる。民法では、契約の自由がある。罰金といって、給料からあらかじめ引くのは違法だが、給料をもらったあとの、共通の罰金制度は違法ではないのではないか?週休2日。祭日休みなしが、普通です。

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