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調剤薬局で事務をしているものです。 同一医療機関で一連の診療行為に基づいて交付された2枚の処方箋が受付一回なのは分…

調剤薬局で事務をしているものです。 同一医療機関で一連の診療行為に基づいて交付された2枚の処方箋が受付一回なのは分かるのですが、公害1枚 保険診療1枚 を同一医療機関で同日同時に持ってきた場合は、公害で調剤基本料、薬学管理料を算定し、 保険診療の処方箋では調剤基本料、薬学管理料は算定しないのでしょうか? 以前、労災の時には、それぞれで算定しておりました。 何が正しいでしょうか? よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    調剤事務です。 そもそも労災と保険診療は全く別物なので同じ医療機関であっても別受付となります。 同じ医療機関から公害と医療保険を同時に受け付けた場合、基本料や薬学管理料などは公害で算定します。内服薬の調剤料は併せて3剤まで(外用薬も3調剤まで)という決まりもあります。また医療保険のレセプトは受付0回になるので必ずレセプト備考に0回の理由を記載しなければなりません。これは分厚い調剤のてびきに記載してある決まりごとなので覚えてしまいましょう。

  • どちらで算定するかと言う明確なルールはありません ただ、公害は通常負担ないので、そちらで算定したほうが患者さんの負担は安く済むのでそうするのが一般的です まぁ、あえて通常の保険で算定しても、薬局としてはなんら問題ありませんが、ムダに患者負担増えるだけですからね

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