解決済み
調剤事務です。 そもそも労災と保険診療は全く別物なので同じ医療機関であっても別受付となります。 同じ医療機関から公害と医療保険を同時に受け付けた場合、基本料や薬学管理料などは公害で算定します。内服薬の調剤料は併せて3剤まで(外用薬も3調剤まで)という決まりもあります。また医療保険のレセプトは受付0回になるので必ずレセプト備考に0回の理由を記載しなければなりません。これは分厚い調剤のてびきに記載してある決まりごとなので覚えてしまいましょう。
どちらで算定するかと言う明確なルールはありません ただ、公害は通常負担ないので、そちらで算定したほうが患者さんの負担は安く済むのでそうするのが一般的です まぁ、あえて通常の保険で算定しても、薬局としてはなんら問題ありませんが、ムダに患者負担増えるだけですからね
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