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行政不服審査等についてご指導ください。 下記のような解説があったのですが、①と②の文章の正誤判断をお願い致します。

行政不服審査等についてご指導ください。 下記のような解説があったのですが、①と②の文章の正誤判断をお願い致します。「①建設業者Aが、マンションの建築確認許可を受けたとします。その後、マンションの周辺住民が「建築確認許可はおかしい!」と審査請求をした場合、裁決で審査請求が認容されたときは、審査庁は、処分庁に建築確認許可処分を取り消すように命じ、処分庁は許可処分を取り消さなければなりません。この場合、許可処分を取り消された建設業者Aは、裁決の取消し訴訟を提起することができます。裁決の取消し訴訟で、裁決が取消された場合、処分庁は再度の許可処分をせずに建設業者は建設許可を得たものとなります。」 「②建設業者Aが、マンションの建築確認許可を受けたとします。その後、マンションの周辺住民が「建築確認許可はおかしい!」と処分の取消し訴訟を提起した場合、処分の取消し判決がされたときは、建設業者Aは、再度申請をして許可を得ることはできなくなります。」 行政法的にみるとこの文章は正しいのでしょうか?誤りがあるならどこが不適切でしょうか? お判りになる方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • 行政法については詳しくないですが‥‥ 「建築確認許可」という言葉がそもそも存在しないと思います。建築確認申請ならありますが、これは許可ではなく、計画が建築基準法や関係規定に適合しているかの「確認」を行っているに過ぎません。 余談ですが、近年において、民間建築物のほとんどが民間の指定確認検査機関が建築確認を行っています。 質問の意図が分からないのでなんとも言えませんが、市や都道府県に申請されたものか、民間に申請されたものかによっても文章の構成や正誤が変わってくると思います。

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