解決済み
会社の処分する物を売るって、なにか罪に問われる等のリスクはあるのでしょうか?旦那はソーラーパネルを取り付ける仕事をしています。 その会社で、使えなくなったパネル(歪んだりしているもの)を処分することになったらしいのですが、旦那が上司の方に『このパネルは会社から処分して良いと言われたから、他県の会社に売ろう!20万円位にはなるだろう。』と言われたそうです。 売った際に、いくらかマージンをくれると言われ、『マイナンバーが発行される前に作った銀行口座はないか?売ったら君の口座に送金してもらい、お金を分けよう!』と言われたそうです。 我が家の夫婦間では、なんでも話すのが当たり前なので、帰宅した旦那に上記の話をされ、『なぜ自分の口座を使わないのか?そもそも会社が処分していいとは言ったとしても、そういう物を、勝手に売っていいものなのか?』という話を旦那としました。 次の日、旦那が上司に聞くと『別に君の口座を使ったからと言って、なにか罪に問われることもないから大丈夫!』と言われたそうです。 ネットで色々調べてはみましたが、よく分からず、どなたか詳しい方いらっしゃったら…と思い、ここに質問させて頂きました。 当方、小さい子どもが2人いますし、これからマイホームを建てる準備もしている最中にこの話が浮上し、私にとっては上司の方がどんな方かも分からないので、不信感しかありません。 銀行口座を貸すことは絶対にしませんが、これからの私や旦那の知識の一部として、教えて頂きたいです。 お優しい方、よろしくお願い致します。
5,866閲覧
不味いと思います! 占有離脱物横領罪 刑法第254条の 遺失物等横領に該当します。 遺失物、漂流物 他、占有を離れた他人の物を横領した者 一年以下の懲役又は 十万円以下の罰金 若しくは科料に処する です。 その上司は自分の名前が出ないように 質問者さまの旦那さまの口座を使おうとしていると思います。 もし仮に、公になって 会社に問い詰められて 全て経緯を話したら その上司も同罪ですし、教唆にもなる可能性もあります。 そんな話は関わらない方が良いと思います! しかしながら上司も ずるいですね!
< 質問に関する求人 >
銀行(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る