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会社の処分する物を売るって、なにか罪に問われる等のリスクはあるのでしょうか?

会社の処分する物を売るって、なにか罪に問われる等のリスクはあるのでしょうか?旦那はソーラーパネルを取り付ける仕事をしています。 その会社で、使えなくなったパネル(歪んだりしているもの)を処分することになったらしいのですが、旦那が上司の方に『このパネルは会社から処分して良いと言われたから、他県の会社に売ろう!20万円位にはなるだろう。』と言われたそうです。 売った際に、いくらかマージンをくれると言われ、『マイナンバーが発行される前に作った銀行口座はないか?売ったら君の口座に送金してもらい、お金を分けよう!』と言われたそうです。 我が家の夫婦間では、なんでも話すのが当たり前なので、帰宅した旦那に上記の話をされ、『なぜ自分の口座を使わないのか?そもそも会社が処分していいとは言ったとしても、そういう物を、勝手に売っていいものなのか?』という話を旦那としました。 次の日、旦那が上司に聞くと『別に君の口座を使ったからと言って、なにか罪に問われることもないから大丈夫!』と言われたそうです。 ネットで色々調べてはみましたが、よく分からず、どなたか詳しい方いらっしゃったら…と思い、ここに質問させて頂きました。 当方、小さい子どもが2人いますし、これからマイホームを建てる準備もしている最中にこの話が浮上し、私にとっては上司の方がどんな方かも分からないので、不信感しかありません。 銀行口座を貸すことは絶対にしませんが、これからの私や旦那の知識の一部として、教えて頂きたいです。 お優しい方、よろしくお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    処分品というのは「会社では必要ないもの」であるという解釈ができるとともに、「あなたや上司に所有権はないもの」という捉え方もできます。 よって窃盗か横領になります。 解決方法はその話に乗らないという以外に、会社に申し出て譲渡してもらうなり売ってもらうなどして所有権を移せば他県の会社に売ることも問題なくなります。 いずれにせよそのまま上司の話に乗っかるのはダメです。

    ありがとう:1

  • 不味いと思います! 占有離脱物横領罪 刑法第254条の 遺失物等横領に該当します。 遺失物、漂流物 他、占有を離れた他人の物を横領した者 一年以下の懲役又は 十万円以下の罰金 若しくは科料に処する です。 その上司は自分の名前が出ないように 質問者さまの旦那さまの口座を使おうとしていると思います。 もし仮に、公になって 会社に問い詰められて 全て経緯を話したら その上司も同罪ですし、教唆にもなる可能性もあります。 そんな話は関わらない方が良いと思います! しかしながら上司も ずるいですね!

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  • 会社側が取り引きとして正規に売却するのであれば合法ですが、例えば、処分品置き場やゴミ箱から持ち出して個人で売却した場合、窃盗罪となりますし、産業廃棄物処理法にも違反です。

    ありがとう:1

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