解決済み
岡山の社会保険労務士が、不正受給で依頼企業の社長と一緒に逮捕されました。 https://news.yahoo.co.jp/articles/ada0e575a50eda59870da62feb4ab949239985dc「申請はしたが、従業員の勤務実態までは知らない」と陳述しています。 社会保険労務士が、日々の労働時間管理の現場にいて労働時間管理しているというケースは、ありえません。聞いたことがない。 だから、この陳述内容は真実だと思います。 Q1)社長は別として、社会保険労務士の逮捕は、岡山県警の誤認逮捕でしょうか? なお、社会保険労務士の連帯責任は昨年度の国会で解除されています。 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58625030Z20C20A4PE8000/ Q2)厚生労働省は、不正受給防止のためとは思いますが、その方法として「連帯責任」という省令を作りました。この規定は社会保険労務士には適用されますが、社会保険労務士や社会保険労務士法人ではない助成金代行会社には適用されず、そういう違法な助成金代行会社に関与した社会保険労務士や社会保険労務士法人には適用されます。 取り締まるべきは、社会保険労務士や社会保険労務士法人ではない助成金代行会社の方だと思いますが、いったい厚生労働省の役人は、何がしたいのでしょうか?
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>Q1 私見ですが、私も岡山県警の誤認逮捕ではないかと思います。 社会保険労務士が、依頼企業の毎日の労働時間管理の現場に来て、労働時間管理をしているというのは、どの会社の社会保険労務士や社会保険労務士法人の関与実態の常識で照らせば、考えにくいからです。 経済合理性に著しく反します。 その会社の勤務実態について知らないのが当然でしょう。 9年前の、東京築地市場前で起きた、婦警への暴行障害のでっちあげ事件(冤罪被害、冤罪被害を受けたのは仕入れに来た飲食店経営の男性) 福岡県警の証拠ねつ造事件(指紋のねつ造) 兵庫県警による婦警による痴漢ねつ造事件(冤罪被害者はボートレーサー) などなどを彷彿とさせますね。 >Q2 この規定も私も意味が分かりません。 何故、連帯責任を負わせる必要があるのか?です。 そもそも、悪質な不正受給であるなら、この規定は作るまでもないからです。 なのに、何故つくった。 そして、この規定をつくったのに、違法な操業を続ける助成金申請代行会社の存在は、なにゆえ放置?と私も思います。 本当に、厚生労働省は何がしたいんでしょうね。その真意は何なの?です。
私はシンプルに内部告発だと考えます。でないと、流石に社労士逮捕まではできないと思います。警察も起訴できそうもない人間を逮捕する程、暇じゃないと思います。
続報が出てますね。 >「社労士の男から不正申請の助言を受けた」との趣旨の供述をしている。>押収した携帯電話には助成金の申請を巡り、社労士の男に発覚しないか相談するメッセージを送った形跡もあった https://www.sanyonews.jp/article/1146101 しかし、 続報を読んだうえでも、私も岡山県警の誤認逮捕の可能性は、全く否定できないですね。 >「社労士の男から不正申請の助言を受けた」 虚偽の証言の可能性もありますね。岡山県警の書いたシナリオかどうかは記事の内容だけでは不明ですが。。。 一般に助成金の報酬は、20~30%、最低報酬の定めがある場合は10万円前後が相場。 2件で合計20万円超えるか超えないか。 たかだか、この程度の金額で、 このために、合格している人の多くが4~5年かけて毎年血を吐くような勉強量を続けて取得する社労士の資格を捨てる人が、いるかなぁと。 登録初年度にかかる社労士会への上納金にも満たないのに。 また、記事では、 >押収した携帯電話には助成金の申請を巡り、社労士の男に発覚しないか相談するメッセージを送った形跡もあった とありますが、いつ送ったものか、ちゃんと社労士に届いたものか、その具体的内容、そのメッセージを社労士本人が確認していたか?それに対する返信の有無と、その内容、返信の時期 など不明。 民事事件と刑事事件の違いは、仮にそのメッセージが社労士に届いていても、見ていないなら、刑事事件の場合は、犯罪はなかったものと扱うべき点が違います。 そもそも、コロナ禍の社労士事務所の多忙は、凄まじいものがあり、メッセージが届いていたとしても、見ていない可能性の方が高いです。
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