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産休、育休が終わり働き始めたところです。 出産前の給料でついていないといけない役職手当がついていないことが発覚しました…

産休、育休が終わり働き始めたところです。 出産前の給料でついていないといけない役職手当がついていないことが発覚しました。会社のミスです。 遡って働いていたときの手当は全額来月に支払ってもらえることになりました。 この場合、産休育休中にいただいていた、産休手当と育休手当の額が増えるのでは?と思いました。 この場合、会社にお願いすれば、訂正して、差額の産休手当、育休手当はもらえるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • >この場合、産休育休中にいただいていた、産休手当と育休手当の額が増えるのでは?と思いました。 産前産後休業期間中の出産手当金は、直前の標準報酬月額をもとに算定するので、金額は変わりません。毎年、4月〜6月の賃金で等級が決まり、9月から改定されるものです。 雇用保険の育児休業給付については、過去6ヶ月間の完全月での賃金総額がもとになっているので、変わる可能性があります。 役職手当が支給されていなかった月(賃金算定期間)に産前休業が含まれているのであれば、その月はカウントされていないので関係ありません。産前休業が含まれておらず、賃金の算定対象日数が11日以上あるのであれば、賃金総額が変わります。 >この場合、会社にお願いすれば、訂正して、差額の産休手当、育休手当はもらえるのでしょうか? 差額があるのであれば、支払うべきでしょうね。 行政への手続きを改めてするとなると育児休業開始時賃金月額の証明の書類から訂正しないといけないと思います。

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