解決済み
警察庁の組織形態について調べていたのですが、警察庁警備局の「警備企画課」と「公安課」の違いがイマイチよく分かりませんでした。記事によっては同一視されていました。 教えてくださる方がいらっしゃれば、是非よろしくお願い致します。
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一見すると同じく見えますよね 政令である、警察庁組織令を見てみると、 第三十七条 警備企画課においては、次の事務をつかさどる。 一 警備警察に関する制度及び警備警察の運営に関する企画及び立案に関すること。 二 局の事務の総合調整に関すること。 三 警備警察に関する法令の調査及び研究に関すること。 四 警備警察に関する資料の整備及び保存に関すること。 五 警備情報の総合的な分析及びこれに関する調査に関すること。 六 電気通信回線を通じて行われる電子計算機に対する不正な活動に関する警備情報の収集及び整理その他当該活動に関する警備情報に関すること(外事情報部の所掌に属するものを除く。)。 七 前号に規定する活動に関する警備犯罪の取締りに関すること(外事情報部の所掌に属するものを除く。)。 八 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)の施行に関すること。 九 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)の施行に関すること。 十 前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。 第三十八条 公安課においては、次の事務をつかさどる。 一 警備情報の収集及び整理その他警備情報に関すること(警備企画課及び外事情報部の所掌に属するものを除く。)。 二 次に掲げる犯罪その他警備犯罪の取締りに関すること(警備企画課及び外事情報部の所掌に属するものを除く。)。 イ 刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第二章及び第三章に規定する犯罪 ロ 破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)に規定する犯罪 ハ 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号)第六条及び第七条に規定する犯罪 ニ 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)に規定する犯罪 三 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること。 とあります また、警察庁採用ページでは、 警備企画課は、「警備警察に関する制度や運営に関する企画立案や警備警察に関する法令の調査及び研究のほか、近年ますますその手口が悪質巧妙化し、その脅威が増大しているサイバー攻撃への対策等を担っています。」とあります 公安課では、「民主主義社会を暴力で転覆しようとする過激派、極端な国家主義的主張に基づいて行動する右翼、依然として多くの信者を抱えるオウム真理教、反グローバリズムを掲げる過激な勢力等に対する情報収集や「テロ、ゲリラ」事件等の警備犯罪の取締り等を行っています。」とあります このことから「警備企画課」では、局内の総務や警備警察全体(狭義の警備警察・公安警察・外事警察)の政策立案・サイバー攻撃の対策を担当しているのに対し、「公安課」は、右翼や左翼・テロなど警備警察の中でも公安警察(外事警察除く)のみを担当しています 因みに国際テロについては、「国際テロリズム対策課」が担当しています また、公安の協力者の管理、各本部にある公安の直轄部隊への指導などを行う、通称“ゼロ”は、「警備企画課」に属しています ちなみに、警察庁では、サイバー攻撃への対策を重視しており、2022年度にサイバー犯罪対策や捜査を一元的に担う「サイバー局」や「サイバー直轄隊(関東管区警察局)」が新設されるようです
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