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主婦で、社会保険上扶養内でパートをしたいと思います。 パート年収130万円以内だと月収108334円までと調べ理解しました。この場合は週20時間以内の就労という数字は関係ありますか? 学童や保育園に提出する就労証明書には、雇用期間は無期、週20時間、月80時間、週5日と書いてありました。 今は人手が足らず実際には週20時間を超えてしまいます。 ここは自分で希望すれば20時間以内にすることは出来ます。 社会保険上扶養内でパートをする場合は年収、月収の他に週の勤務時間も気にする必要がありますか?? 詳しい方よろしくお願いします。
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https://www2.nenkin.go.jp/do/search_section/ 正式名称で検索してください。 適用拡大の事業所ですか?
配偶者の 社保の扶養になれる のは 自分で社保に加入しないこと 年収130万まで です。 で、自分で社保に加入しないとならないのは 2か月をこえる勤務見込み 正社員の3/4以上の勤務 (目安だと30時間) この場合は、金額にかかわらず からなず加入 (自分で加入したら 年収がいくらであっても 扶養にはなれない) または それより短い 短時間労働者の場合 1年をこえる勤務見込み 週20時間超え 月収88000円超え 学生ではない 当面501名以上の事業所 今後100名に下がることがきまっています の全部をこえると 加入となります なので、今のところは大丈夫です 雇用契約上が20時間なので 社保に加入しません が 常に超えている状況だと 問題になるかもしれませんね
その週20時間というのは、ご主人の会社ではなくパート先の方の社会保険の都合ではないでしょうか。 週20時間以上で年収106万円以上だと、パートでもそこの厚生年金に加入させなくてはならないので、もしかしたらパート先はそこを気にしているのかもです。 主さんのご主人の会社の社会保険の扶養になるのは130万円以内ですが、130万円ある場合は扶養ではなくパート先の社会保険に入ることも出来ます。よくパートには入らせたくないので106万円に収まるように出勤調整されると聞きますが、パート先は130万円ぎりぎりまで働くことは了承しているのでしょうか。 ちょっとそこを確認した方が良い気がします。
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