解決済み
業務委託のマッサージセラピストを退職したいです。数ヶ月前にマッサージセラピストとして業務委託契約をしましたが委託先があまりにもひどく 内容としては 給料日が来ても給料を支払わない、お給料を支払ってくれとこちらから連絡しても無視。 突然朝に電話をかけてきて今から来いと呼び出す。 稼げるから30万するコースを受けて資格を取ればすぐに元が取れるからお金払ってでもコースを受けた方が良い!と言われ30万払ってコースを受け資格取得直後から数週間音信不通(そして元を取るどころか全く稼げない)etc これ以外にも1企業としてかなりおかしい対応を契約してからすぐ受けました そのため退職したい旨を相談すると あなたと結んだ業務契約には2年間の契約期間があるため2年間は退職できないと言われました。 しかし不本意な扱いをしてきたのは委託先なので契約だからといって後2年間在籍するのは絶対に嫌です。 このように雇用期限のある契約書を交わしてしまうと絶対に辞めることはできないのでしょうか??
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業務委託は建前で、本当は特定商取引法で規制のある、業務提供誘引販売取引に該当するのでは。 東京都 内職商法(業務提供誘引販売取引) https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/s_faq/kiso/k_naishokushouhou.html 関東経済産業局 https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/shohisha_sodan/29fy_sodankensu.html >このほか、エステやネイルサロンの求人広告に応募したところ、スキルアップのために長期の研修を受ける必要があり、受講すれば社員として採用するといわれ、研修を受ける契約をした。その後、受講を続けるのが困難になり途中で止めようとしたところ、高額の解約金を請求されてしまったといった相談がありました。 このように、業務提供誘引販売取引は、負担金を支払えば、仕事を紹介するという仕組みになっていて、肝心の収入が得られていないとなれば、単に事業者に料金や代金を支払う話でしかなかったということになります。 だから、それを特商法で規制していているわけです。 消費生活センターに相談ですね。 この手のトラブルでは、まず建前として業務委託の契約を結び、クーリングオフ妨害しているはずなんです。 実態として、業務提供誘引販売取引に該当するかどうかの判断を消費生活センターにすればいいわけです。
なるほど:2
この場の質問でも散見されますが、雇用契約と委託(請負)契約との違いを理解されていないことが、まだまだあるように思います。委託・委任契約は請負契約の一種です。従って請負契約のそれは、給料・賃金とは言いません。報酬・請負代金といいます。請負は労働者ではないので、労基法には保護されません。それを辞める場合は、退職ではなく契約解除といいます。
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