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育休手当をもらう条件についてわかる方教えてください。夜勤の仕事をしていて月に10日ほど出勤しています。 10日だと育休手当の対象にはならないとネットで見ました。 しかし夜勤で日跨ぎをしており、一回20時間程度の拘束になります。 日跨ぎでも一回の出勤で1日と計算するのでしょうか。
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その「育休手当」とかいうものの規定によります。育児休業給付金なら、別の話です。(雇用保険法第61条の7)
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