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至急。 育休、育児休業給付金について。

至急。 育休、育児休業給付金について。条件に同一雇用主に一年以上雇用されていることとありますが、産休期間も雇用としてカウントしても大丈夫ですか?

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    産休は会社を辞めずに雇用は継続したまま休業できる制度ですから当然雇用期間には含めます。 産休中または産休後に1年に達すればその時点で育休を申請できます。子供が1歳になる前日まで(基本)というのは変わらないので、育休の期間は短くなります。 給付金の条件 >「過去2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上あることが条件」 産休に入る前に雇用されて1年未満であれば産休(産前産後)で約3か月無給ならばこっちは支給条件に合わないですね。 現職場では1年未満でも、転職の場合は条件によっては対象となります。 >「転職前後を合わせて、過去2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある」こと、「前職でも雇用保険に加入していて、1日の空白期間なく再就職している」こと、「前職の退職時に失業給付の申込をしていない」ことです。 >失業給付の申し込みをしていた場合や、転職までに空白期間があった場合は、育児休業給付金は申請できません。 https://hugkum.sho.jp/38073

    1人が参考になると回答しました

  • 雇用としてはカウントします。 これは会社が雇用1年以上を育休取得の条件とした場合の期間としてという意味です。 雇用保険の加入期間としては無給の場合カウントされません。 育児休業給付金の条件は11日以上勤務した月となります。 産休中が無給でしたら休職となり勤務したことにならない為、勤務した月としては対象外となります。

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  • 含まれますが、勤務実績は足りそうですか? 育休に入る日から過去2年以内に11日以上勤務した完全月が12ヶ月無いと受給出来ないので、そこもクリアしていれば貰えます。

  • 産休も雇用されている期間に含みます。 産休中に雇用から1年経過し、育休取得できるというパターンの人もいます。 産休中が無給だと、育児休業給付金の条件である「賃金支払基礎日数が11日以上の月が12ヶ月」の方には含まれませんが…

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