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無資格の医療行為

無資格の医療行為今務めている診療所で、 受付、会計、レセプト業務、ならびに、 診療介助として、患者さんに軟膏処置したり 診療の手伝い(院長が必要なものを準備して、 渡す)をしてます。他に、掃除や、器具の滅菌など。 看護婦さんの手がたりないから、手伝ってと、言われてます。 軟膏処置などは、院長の指示だったら、してもいいのでしょうか? 医療事務の方は学校に行きましたが、看護婦の資格は持っていません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    本当はだめです。が・・・仕方がないものだと思います。 医者にしても看護師(看護婦じゃないですよー)にしても人手が足りないのが現状ですので、どこの診療所でも結構やっていることです。僕の姉も、整形外科に勤めていますがそんなこと日常茶飯事らしいです。 ちなみに役所?とかに言ったら問題になるみたいですよ。

  • 医師の指示でも法律的には無資格者の医療行為はダメだと思います。 院長に口頭で指示された薬を使って患者さんに軟膏処置したとします。 仮に・・・たとえば・・・その結果、患者さんに重大な副作用が起こったとしますよね。 症状が悪化するなど。軟膏でも全身的な副作用が出現する薬もあります。 その結果、患者さんが訴えた時、実際に軟膏処置したのがあなたであれば・・・。 医者の責任はもちろんですが、あなたも無責任というわけではないかもしれない。 患者さんの心情的にも、あなたへの気持は「何も知らないで処置したのか!」となるでしょうし。 看護師の場合は有資格者ということもありますが、たとえ医者の(間違った)指示を言われた通りに施行した結果の副作用だとしても、実際に手を下した看護師自身が刑事責任を問われる時代です。 医者が「この軟膏を指示したはずなのに、(あなたが)間違えて違う軟膏を使ったんだろう」なんて言い逃れをするかもしれないし。 そう考えると今している無資格の医療行為は、法律的にも何の保証もない状態だと思います。

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