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育休明け 退職 給付金や有給消化について

育休明け 退職 給付金や有給消化についてコロナの影響による会社の事業縮小の為、勤務先店舗がなくなり育休明けと同時に退職することになりました。会社都合による退職扱いとなるそうです。 その場合最後の給付金と残っている有給についてはどうなるのでしょうか? 会社からは育休終了日をもって解雇とするという内容で通知書が届いています。 (分かりやすくいうと、5月15日が子供の誕生日だとして、育休終了日は5月14日となります。14日をもって解雇とすると書いてあります。) よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    1 育児休業給付について 子が1歳に達するまでの日について育児休業給付の申請が可能であると考えます。 事前に解雇予告がされていて、職場復帰が不可能である場合は微妙なところですが、ハローワークはそこまで確認しないと思われます。 2 有給について 年休は所定労働日にしか行使はできません。育児休業の最終日を持って解雇となると所定労働日はないので、労基法39条の年次有給休暇を行使する余地はありません。ただし、会社と話し合って、何らかの補償を求めるというのは別に構わないと思います。

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