失業保険ではなく雇用保険の基本手当。 待期期間は基本手当の受給手続きをしてから7日の失業している日を言い、どのような場合でもあります。質問は待期期間が終了した後の2か月間の給付制限期間についてですね。 自己都合退職でも病気や妊娠・出産等やむを得ない理由で退職し正当な理由のある自己都合退職(特定理由離職者)と認められた場合は、給付制限期間なしに受給できます。 退職後すぐに働ける状態でない場合は受給手続きをすることはできず、受給期間の延長という手続きをします。病気等が良くなり働けるようになってから延長を解除して受給手続きを行い、7日の待期期間のあと給付制限期間なしに受給できます。
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