教えて!しごとの先生
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食品、飲料メーカーに勤務する者です。

食品、飲料メーカーに勤務する者です。自分が所属する部署には営業一課(配送を兼ねたルート営業)と営業二課(自動販売機の補充)があり、自分は営業一課に所属しています。 現在はコロナウイルスの影響で仕事が激減し、会社の指示で週2日休業しています(土日祝日は定休日で平日5日で2日の休業)。 本題ですが、二課の人数が足りていない為、大型連休(GWや夏季、年末年始など)になると一課が二課の仕事を行うので交代制で休日に出勤します(この際の休日出勤手当は支給されます)。 今回のGWも2回休日出勤をし二課の仕事をしました。ですが、振り込まれた給料の明細を確認したところ休日手当は0になっており、支給されませんでした。 経理に確認したところ、本来週5日出勤するところ週2日の休業を取ってることで休日手当は支給されないと言われました。 これは単に自分の会社のルールから支給されないのでしょうか?事前に説明もなかったので到底納得できなく質問させて頂きました。 ご回答のほど宜しくお願いします。

補足

なお、営業一課は自分含め3名(内1名が課長職の為週5日の勤務、もう1名は諸事情により今回のGWの休日出勤はしていない)、二課が2名(両名とも週5日勤務)です。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    2日休んだ日が土日2日分の振替休日または代休となっていれば会社の主張は正しいことになります。どのような手続きで休み、また出勤したのかを確認する必要があります。 ただし、代休扱いの場合で土日の出勤が法定休日出勤である場合は35%の法定休日出勤手当が支給される必要があります。 上記手続きによらず、休業命令によって休んだなら、会社は2日分の休業手当(平均賃金の60%)を支払い、かつ休日出勤に対する残業代を支払う義務があります。

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