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育休取得時の社会保険料免除について質問です。 給与は15日締、当月24日払いです。月末1日だけでも育休を取得することで社保の天引きなしになるかと思うのですが、下記①②わかる方いらっしゃいますか? ①15日締でも月末に育休取得になりますか?もしくは締日の15日に育休取得でその対象となりますか? ②①の回答が月末の1日のみの場合、当月24日に給与が入るので既に社保が天引きされます。 その場合、翌月の給与時に天引きになった社保分と合わせて給与の振込がされますか?もしくは給与と別に返金されるのでしょうか。(通常の会社の場合の回答で結構です。) よろしくお願いします。
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>月末1日だけでも育休を取得することで社保の天引きなしになるかと思うのですが、下記①②わかる方いらっしゃいますか? 今の法律上はなりますね。ただし、改正される予定です。 >①15日締でも月末に育休取得になりますか?もしくは締日の15日に育休取得でその対象となりますか? 月末というのは暦月の月末です。5月でいうと31日、本日、育児休業をしている必要があります。 法律で、 育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。 とあります。 >②①の回答が月末の1日のみの場合、当月24日に給与が入るので既に社保が天引きされます。 社会保険の育児休業の申請書は、育児休業開始前には申請できません。よって、保険料免除の通知書自体が届いていない状態です。また、5月の保険料は翌月に控除することになっているので、控除するとしても6月支払い分になります。
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