解決済み
農業従事者について質問があります。 今私は個人事業の農家に雇われで働いています。 その上で質問があるのですが、休日について、労働基準の適用外と聞いてますがその気になれば従業員も365日働いても法的に問題はないのでしょうか? その際、法定労働時間を超えていても割増の対象からも適用外なのでしょうか?
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実は、農業に関しては、労働基準法の労働時間、休憩、休日の部分について適用が除外されています。また、労働時間の部分が適用されないので、法定労働時間を超えた際の割増賃金も適用は除外されます。ただし、深夜(午後10時~翌午前5時)の間の深夜労働に関する割増賃金だけは適用されることになります。 なので、労働基準法的に見れば、おっしゃるとおりとなります。 いろいろな回答がありますので、一応根拠になる条文を言うと、第41条第1項になります。見てみると分かりますよ。
そんな非現実的な働かせ方をしている農家などいません。 農繁期に連続2週間勤務だけど、冬期間は1カ月の休暇 その様なメリハリが容認されているだけです。 連続勤務中であっても8時間労働が基本。 明日雨が降りそうなので12時間勤務で翌日は4時間勤務・・・ このようなことは年に数回というのが現実です。 雇用主がしっかり農産物を生産しなければ、あなたの給料を払えないことぐらい分かるでしょう。 農家の働き方に合わせるしかないんですよ。 それが不満なら農家に雇用されなきゃいいだけです。 その職場を選んだのは貴方ですよね。
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適用外ではないです。 個人事業主その人本人は労基基準の適用外ですが、雇われた労働者は労働基準に則り労働させなければなりません。
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