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社会保険料について パートタイマーの主婦です。 1ヶ月ほど前まで無職だったため、夫の会社員の社会保険の扶養に入…

社会保険料について パートタイマーの主婦です。 1ヶ月ほど前まで無職だったため、夫の会社員の社会保険の扶養に入っています。先月から週30時間以上の契約でパートで働きはじめました。 今月25日が初めての給料日のためWEB給与明細がメールで送られてきて確認したところ、 社会保険料が引かれていました。 契約内容から社会保険に加入が必要なことは知っていますが、 扶養に入ってますし、保険証などはまだもらっていません。 以前フルタイムパートで勤めていた会社は、パートだとすぐ辞める人などもいるため入社して2、3ヶ月くらいたってから社会保険に加入したので、今回もそういう感じかと思っていました。 今回給料から社会保険料が引かれているのは、過剰払いなどにあたるのでしょうか? その場合返金などはありますか?

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回答(2件)

  • 週30時間以上で、就労期間が2か月を超える見込みのある場合、事業主は社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が義務付けられています。 従って、会社に落ち度はなく、法律に定められた所定の手続きをしたに過ぎません。 あなたがすべきことは、直ちにご主人の扶養から外れる手続きを取るよう、ご主人に言うことです。 過払いではなく、当然返金もありません。

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