解決済み
育児休業の社会保険料免除についてご教授願います。育児休業の間の社会保険料の免除はその月の免除分が翌月免除されると聞きました。 質問なのですが、今のところ8月中旬が予定月なのでそこで8月末までまずは1回取得して、その後妻が帰省してくる前後の12月にもう一度取得予定です。その際8月、12月の給与の社会保険料と12月1日支給の賞与の社会保険料の免除分が免除されるのでしょうか? もしくは12月1日賞与支給分の社会保険料免除を受ける場合は11月末の育休取得が必要なのでしょうか? お手数をお掛けしますがご教授願います。
205閲覧
今年の話であれば、 8月末日、12月末日に育児休業を取得していれば8月、12月の給与と12月賞与の社会保険料が免除になります。 末日を含まなければ免除になりません。育児休業を開始した月から育児休業を終了した日の翌日を含む前月まで免除するという規定だからです。 あまりにも不合理なので、 ・末日を含まなくても2週間以上育児休業を取得した場合その月の給料は免除する ・賞与の社会保険料は1か月以下の育児休業であれば免除しない と改正する法案が現在国会で審議中です。成立すれば来年4月からはそうなるのですが。。
< 質問に関する求人 >
育休(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る