解決済み
民法に関する質問です。Aに対して土地を売却したBは、Aに対する土地の引渡債務を履行した場合、Aに対する売買代金債権を自動債権とし、いまだ弁済期の到来していないAの Bに対する賃金債権を受動債権として相殺できる。→○ このような問題で、Bが相殺できるということはAの Bに対する債務(代金支払い債務)が、履行期にあるということになるのですが、Bは土地引渡ししかしておらず、登記はしていないのになぜAの同時履行の抗弁権を奪えるのでしょうか?? 引渡し債務の中に、登記と引渡し義務が入っていると認識すれば良いのでしょうか? どなたか教えていただけると幸いです。
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あくまで素人の考察であり、また下に長ったらしく書いてしまったので三行でまとめると 相殺により双方の債権債務は消滅した。 消滅した以上、同時履行の抗弁権は存在しない。 本件は債権の問題であるため、登記の問題は民法の物件で解決してください となるかと思われます。 まず民法第533条は「双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。」とあります。 そしてBはAの同時履行の抗弁権を奪ったものではないと思われます。 単にBがAに対する土地売買代金債権の支払いを求めた場合、Aは未登記を理由にBに対して同時履行の抗弁権を主張し売買代金を拒否できます。 しかし本件はBのAに対する土地売買債権の支払いを AがBに対して持っている賃金債権により相殺しました。 これは既にBがAに対して土地を引き渡すという債務の提供をしており、そのうえでBは土地売買代金(自働債権)と賃金債権(受働債権)を相殺したことになります。 なぜ同時履行の抗弁権がなくなったのかと言うと 不動産における同時履行の抗弁権(533条)は登記という第三者に対抗する機能がある為、不動産売買において取引を公平にする為に、土地の引き渡し債務に加えて登記移転がなければ、土地売買代金を支払わないという同時履行の抗弁権があります しかし本件は民法506条の相殺を持って、AのBに対する賃金債権とBのAに対する土地売買代金は消滅しています。ですので消滅している以上Aは土地売買代金における同時履行の抗弁権を主張できなくなります。 これは、あくまで代金支払いの担保として登記移転がセットになっているのであり、代金支払いが消滅した以上、登記の移転は債権の章ではなく物件の章という別個の問題となるからです。 従って本件は民法506条の相殺をもって、AB双方の債権債務が消滅したため、民法533条の同時履行の抗弁権を主張できない。という事になるかと思われます。 法学は勉強中の身であるため間違っているかもしれませんが、ご容赦ください
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